譲渡益税を確認して今年の取引の大掃除!損しても得になる株式取引の小ネタ

税金関係

株式で値下がりしてしまって処分に困っていたり、塩漬けになりかかっている銘柄、お持ちじゃないでしようか?

『今年は結構利益も取れたけど、この銘柄だけ値下がりしちゃってどうしようもない』

『値動き悪くて銘柄を処分するか悩んでいる』

誰だって損したくないですよね、僕だって損は極力回避したいです。

でもどうせ損失で売るなら、その額は少ない方がいいですよね?

そんなあなたにお得な情報です!

 

1月1日〜12月31日の1年間の取引で売却益が出ている方に損を軽減できるちょっとした小技をご紹介。

考え方を逆にすると1年の取引累計が損失になっている方には利益を最大限取ってもらう事が可能な小技にもなります

※【特定口座・源泉徴収あり、配当は特定口座受け取り】である事を前提としております。

 

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譲渡益の税金について

まずは株式譲渡益と配当益の税金について知る必要があります。

例えば10万円の利益を確定したとします。

その際に引かれる税金額は20,315円となり、手取りとしては79,685円が純利益となります。

税率は2035年までは20.315%(所得税15.315%、住民税5%) の申告分離課税となっております。

  

更に売却前に配当金の権利が確定していて2,000円の配当金が12月半ばに入ってきたとします。

2,000円の配当益に対しても20.315%の税金がかかり、406円が引かれて1,594円が口座に入金されます。

利益から税金が約20%も取られてしまうのはもったいないですよね。

しかしこの取られた税金20,721円(20,315円+406円)が帰ってくる可能性があるんです。

まずは自分の1年間の取引で利益があるのか損があるのか確認しましょう!

 

自分は譲渡益か損失なのか確認しよう

証券会社のマイページから[取引履歴]や[特定口座損益・課税額]等で確認が取れます

ここで1年間の取引で損失なのか、利益なのかを確認する事ができます。

 sbi証券の場合

 [口座管理]→[取引履歴]→[譲渡益税明細]→期間を指定して照会

 楽天証券の場合

 [マイメニュー]→[特定口座損益(譲渡益税]→確認

   

ほかの証券会社でも似たような確認方法で確認できますので、ぜひ確認をしてくださいね。

  

還付される方法とは

売却して損を確定してしまいましょう!

ただし損失額は税金で取られている分以下にすれば、取られていた分の税金が還付されて実質損失ゼロ円で売却する事が可能です。

  

譲渡損益(源泉徴収税額)を超えない場合

先程の20,721円が税金として本年12月1日時点で取られているとします。※これを源泉徴収税額という

同年12月2日にAという銘柄を売却し、20,000円の損失が発生したとした場合は20,000円が源泉徴収税額から還付されるので、徴収される年間の源泉徴収税額は721円となります。

※翌年1月5日に売却した場合は年を跨いでしまっている為、この条件は適用されず翌年の損失額累計が20,000円とされるのみとなります。

  

どうしても手放したいけど損をしたくない!

そんな時に上記の例のように年間の利益で取られている税金が還付されるという手法を使う事で損失を実質ゼロにする事が可能なのです。

利用しない理由は無いと思いませんか?

  

源泉徴収税額を超えた場合

同じく20,721円が源泉徴収税額として徴収されているとして

30,000円の損失が発生した場合は20,721円が還付され、年間で9,279円の損失という事になります。

 

源泉徴収税額を超えた場合は損失を低減できる、という認識になります。

 

利益確定でも約20%の税金が取られない?

先の源泉徴収税金を超えた場合では、最終的に年間で損失が発生していますよね。

この時、別銘柄の取引で利益が出た時に税金が(一部)取られないという仕組みになります。

先程の年間9,279円の損失を例にした時

更に取引を行なって10,000円の利益を確定したとします。

10,000円の譲渡益税額は2,031円なので通常は徴収されますが、年間損失がある場合は徴収されず10,000円がそのまま手取りとなります。

 

 それでは損失分を上回ったときの場合も確認してみましょう。

年間の損失を超える譲渡益税が発生した時

9,279円の損失に対して10,000円の譲渡益税が発生したとします。

(利益)10,000円-(損失)9,729円=721円

721円の源泉徴収税額が税金として取られ、本来取られるはずだった税額9,279円は税金として取られる事無く手元に残ります。

年間で損失を出していたとした時には、利益から発生する税金は損失額分までは徴収されません

ですので見込み益を保有するより利益を確定する方がお得な場合というのがあり得るのです。

 

 

なぜそういう事が出来るのか。

初めにお伝えしております通り【特定口座・源泉徴収あり】であれば、その証券会社の口座内での取引は自動で通算されるようになっております。

ですので年末に限らず日々の取引で計算がされておりますので、取引が多い方だと税金額がおかしいと感じる方もいらっしゃったかもしれません。

 

簡単に言うと、『あなたの年間取引の利益額は先に預かっておくので、翌年に証券会社が代わりに納税しておきますね。損した時には預かっていた税金はお返ししますから。』

というのが【特定口座・源泉徴収あり】の仕組みです。

 

ちなみにA社の損益がプラスでB社がマイナス場合を合算するには確定申告が必要となります。

年間取引証明書が年始には届くので、それを利用して確定申告を行う事で数社の損益通算する事が可能です。

また損失が大きい場合は確定申告で3年間の譲渡損失の繰越控除を行うようにしましょう。

 

まとめ 年間の取引は確認するべし

取引口座は【特定口座・源泉徴収あり】を選択。

1年間の取引で利益が出ているか、損失なのかは数ヶ月に1度は確認する事。

利益が出ていたら税金が取られているので、見込み損が出ている銘柄を保有していれば売却するか保有するか判断する。

損失になっていたら、利益が出るまでは税金徴収されないので損失をメリットと考えて行動をする

 

税金は取られるのが当たり前ですが、上手く立ち回るする事で取られる税金を減らす事ができるのです。

この仕組みなら塩漬けの銘柄を損失ゼロで現金化できたりする事が可能ですね。

年末の大掃除の前に、保有資産の確認や判断を済ませて、スッキリしてみませんか?

 

注意事項

※この説明は【特定口座・源泉徴収あり、配当は特定口座受け取り】である事を前提としております。

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